退職勧告された時気をつける事

2020年12月、香港政府の補助金制度(ESS)が終了したことを受け会社都合で退職した方もいらっしゃるかもしれません。

春の時点でも化粧品などを販売する地場系チェーンストアでは、3月~5月のシニアスタッフの給与を4割ほどカット。一般社員は10~15%のカットを決めたとのこと。これにより目の前の固定費を3割ほど削減できる見通しだそうです。お粥のチェーン店では従業員の給与を2割カット。同意しなければ退職していただくことになったの記事がでました。

ではこのような状況が自分の身にふりかかってきたら、どう対応したらよいのでしょうか。

先ずは契約書を再確認。退職ノーティスは何日か、コンフィデンシャリティや競合他社への移動の縛りなどを細かくしっかり見ることが必要です。

その上で自分が給与をカットされても今の会社にいたいかどうかを確認します。例えば今のような状況なら転職のチャンスは少ないですから、給与が下がってもしばらくは動かず水面下で転職活動をしながら機会をうかがうなどです。

ちなみに香港の法律では、雇用主側が待遇面で従業員に不利な改定を要求し、それを従業員が受け入れない場合は会社都合解雇として取り扱ってもらえます。

では実際会社都合解雇になればどんなことが起こるかというと、先ず勤務年数が2年以上の場合は解雇金がもらえます。これは、最終的には毎月掛けているMPF(強制積立金)との相殺となるためメリットがあるのかと言われていますが、それでも早めにまとまったお金がもらえるのであれば嬉しいという方もいると思われます。

その反対で勤務年数が2年以内の場合は有給休暇の買い取りがあるくらいで、法律的に補償されるものはありません。

しかし会社都合解雇でも在職証明(Reference Letter) をもらうことは可能ですし、会社の経済状態が悪く止む無く退職ということになれば、それはそれでやむを得ないと思う方も多いので、次の転職に響くかといえばそうでもない場合もあります。実際ここ香港では会社閉鎖は日常茶飯事のことですし、特に今のような時期はあちこちで解雇が起こっていますから仕方がないよと流されることもありえるでしょう。そればかりか、会社が立ち行かなくなったからこそ会社都合での退職となるわけですから、自分には非が無いと言い張る人もいるくらいです。そのくらいの強者にならないと、ここではサバイバルできないとも言えます。

解雇されると凹むし立ち直れないと思う方もいるかもしれませんが、それは一瞬のこと。次へ行けばいいのだと思います。例えば私のような人事コンサルタントに相談するもよし。ウエブからオンラインで人材募集サイトに登録するもよし。Linkedinを更新してみるのもよし今は様々な方法での転職活動が可能です。

寧ろ新しい可能性が広がったと前向きに考えることをお勧めします。ズルズル仕事してきて自分ではなかなか決められなかったが、解雇してくれてありがとうと言っているのを聞いたこともあるくらいです。繰り返しですがここ香港では解雇は日常茶飯事であることをよく覚えておいてください。

このブログでは香港内での転職にターゲットしています。転職情報や履歴書作成の仕方、広東語や日本語を使用した模擬面接などを用意していますので、お気軽にご連絡ください。

香港不在の家族や就労ビザホルダーへのビザ延長申請について

今回は、一年以内に香港のビザが切れている方への代理申請プロセスについてシェアします。

申請受付期間:2021年3月31日まで

申請可能な方:現在香港にいない方で、ビザが切れて一年以内或いはこれから4週間以内にビザが切れる方

必要なもの:

  1. ID91 (ビザ延長書類)に直筆書類が入っているもの(コピー不可)

https://www.immd.gov.hk/pdforms/id91.pdf

  1. 委任状(委託者の名前を書いた用紙2枚)APPLY(申請)とCORRECT(回収)の2枚が必要(要直筆サイン)
  2. 就労ビザ取得の場合:所属している会社の在職証明(在職期間、給与、職位が必要)できれば会社のレターヘッドに印刷しているとなお可
  3. 就労ビザの場合:念のためにBRのコピー
  4. スポンサーが発行するレター:この人がビザ取得後6か月以内の香港に戻ることを確約します的な内容とスポンサーの直筆サイン
  5. 申請者のパスポート(顔写真のページ)のコピーと今回切れる(切れた)ビザが貼ってあるページのコピー
  6. IDカードのコピー

ポイント:全てのレターに [To Director of Immigration]という文字を入れること。

就労ビザなど会社が絡むものは会社の社印も押しておくこと。(できれば当日持参し、必要があればその場で押しても問題なし)

当日の流れ:

  1. 湾仔イミグレーション5階の窓口に代理申請を行う
  2. 受理されると7階の窓口へ行くようメモを渡される。それと書類を持って7階に行き、代理人としてイミグレーションの主任と面談。主に書類の不備がないかをチェックされるのと、連絡先電話番号の確認あり。(その際携帯など、すぐ連絡が取れる番号も書いておくとよさそう。)
  3. メモを渡される(「何月何日何時~何時に取りに来るように」と書かれたものか、或いは「電話連絡」と書かれたもの。
  4. 「電話連絡」の場合はイミグレからの連絡を待ってから指定の日にちに代理人が取りに行く。具体的に指定日時が書かれた紙をもらったら、その日時に同じ代理人がビザ回収用の委任状を持って取りに行く。

書類提出場所:湾仔イミグレーション5階の延長窓口(まだビザが切れていない場合はインターネットでの事前予約が可能。切れている場合は朝一番から並ぶ必要あり。)

全体の印象としては、可能であれば念のためノートパソコンと白い紙(及び会社の場合は社印)を持参しておいて、何か付け足してほしいと言われたらすぐに対応すればよいのではと思いました。ちなみに「ビザが取れたら六カ月以内にこの人が香港に戻ることを保証します」という文面については、それを反故にした場合どうなるのか(罰則があるのかどうかなど)には一切触れられていませんので、併せてお伝えします。